今日はスッキリいいお天気ですね♪
昨日は久しぶりの雨なのですが、やはり冬の雨はさらにどんより^^;
ですが結構しっかり降っていたので、ほこりなどを洗い流してくれたようですね☆
さてさて、私事ですが今週あった叔母からの電話で
「家の隣にある竹林がずーっと放置されているんだけど
その竹林の竹がどんどん家のほうにも生えてきてる・・・
市役所にも相談したけど所有者の方も何もしてくれない」
とのこと。同じ町内の人なので、事を荒立てたくも無いそうで、
とりあえずこれ以上入ってこないように擁壁を作ってもらおうと思うとの相談。
擁壁を作る部分の近くの竹を切らしてもらうことを了承頂いたそうなのですが、
隣の家が放置している竹の侵入を防ぐために、こちらが施工する必要があるの?
となんだか納得いきませんね。
■土地の工作物等の占有者及び所有者の責任
により土地の工作物の設置又は保存や、
竹林の植栽等に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、
その工作物や竹林の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。
等の民法の規定もあるのですが、
やはりご近所付き合い的なものもあるので、揉め事は避けたい場合
やはり今回の場合のような対応がベストになるかもしれません・・・
放置されている空家や土地は結構多いもので、
近隣の方が困られているというお話もよく耳にします。
所有している土地や建物の管理はしっかり!と心がけないといけませんね!
相続したけど活用予定のない土地や建物のご相談など
お気軽にご連絡ください^^